業務案内

業務のご案内

ご家族へのラブレターを書いてみませんか?
当事務所では皆様の遺言の作成、任意後見のお手伝いをさせていただいております。
遺言については、定型的な案文で作成するのではなく、それぞれのご希望に沿った遺言の作成をお手伝いしております。

任意後見では、ご自身で物事の判断能力が衰えたあとのことについて、予め任意後見人に希望をつたえておくことにより、ご希望どおりの支援が約束されます。

 

遺言公正証書

遺言とは、ご自身で築いてこられた財産についての最終の意思表示です。また、財産についてのみならず、ご家族に対する想いを表現することもできます。

 

任意後見契約
任意後見契約とは、ご自身で物事の判断が難しくなった際に支援をしてもらう方を、元気なときに予め決めておく契約をいいます。ご自身がぜひ支援をお願いしたい方と公正証書という公的文書により契約書を作成します。

 

 

遺言

遺言とは、ご自身で築いてこられた財産についての最終の意思表示です。また、財産についてのみならず、ご家族に対する想いを記すこともできます。

当事務所では、お客様それぞれのお考えや、ご希望を大切にしながら、遺言を作成していきたいと考えております。そのため、メール等でご相談いただいた場合 においても、必ず面談をさせていただき、ご要望を伺って作成をしております。定型的な案文で簡単に作成するのではなく、お客様のご希望やご家族に対する想 いを記した遺言を作成してみませんか。時間・費用はかかりますが、必ずご満足いただける”ご家族へのお手紙”ができるものと考えております。

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相続

不動産等の財産をお持ちの方が、お亡くなりになった場合、その名義変更の手続きが必要となります。 当事務所では、多くの書類が必要となるそれらの手続きをサポートいたします。

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成年後見

任意後見契約とは、ご自身で物事の判断が難しくなった際に支援をしてもらう方を、元気なときに予め決めておく契約をいいます。ご自身が支援をお願いしたい方と間で、公正証書という書類により契約書を作成します。

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不動産登記

不動産について、贈与により、また相続により、あるいは購入したことにより、その名義を変更したい場合は法務局で名義変更の手続きが必要となります。当事務所では煩雑となりがちな、それらの手続きを代理して行います。

 

会社設立

会社を設立する場合、法務局においてその手続きを行う必要があります。当事務所では設立までの手続き代理、また設立後のアフタフォローも他の専門家と連携して行っております。

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裁判

自分に権利があるにもかかわらず、相手方がそれに応じない場合、裁判所を通してその権利を実現することができます。しかしながら、裁判所に提出する書類は少なくありません。当事務所ではそれらの書類作成をサポートいたします。

お問い合わせ


無料相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

司法書士飯島義隆事務所
神奈川県司法書士会所属 登録番号1495号

〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川一丁目19番地3 セザール東白楽208号

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