相続

相続登記の流れ

相続登記のおおまかな流れは以下の通りとなります。

 

(1) 打合せ、面談

実際にお会いして、相続関係の確認、遺産内容の確認をさせていただきます。

 

(2) 方針決定

相続手続もしくは遺産放棄の決定をします。

 

(3) 戸籍等の資料収集、財産調査

相続登記に必要となる戸籍謄本等を取り寄せていただきます。

費用はかかりますが、当方にご依頼をいただくこともできます。

必要な戸籍を全て、取り寄せをすることで、相続人の範囲を確定させます。

 

(4) 遺産分割協議書への調印

相続人全員の協議により、遺産をどのように分割するかを決定します。

協議は全員が集合しても結構ですし、一人ひとり順番に印鑑を押印することもできますが、

いずれかの方法で、分割内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印することが必要となります。

 

(5) その他書類への調印

登記申請には、その他に登記委任状や場合によっては、上申書が必要となります。

 

(6) 登記申請等

書類が全部そろいましたら、登記申請をいたします。登記申請の段階で、登録免許税を納めなくてはなりませんので、税が高額となる場合は、費用をお預かりしてからの申請となります。

 

(7) 権利証のお渡し

登記が完了いたしますと、権利証が(登記識別情報通知書)が発行されますので、

それをお返しして完了となります。

 

以上が登記完了までの、一般的な流れです。事案によっては、他に裁判所に関する手続きを要したり、遺産分割協議の必要がない場合もございますので、無料相談からお問い合わせください。

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司法書士飯島義隆事務所
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