成年後見

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のま わりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが 難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに(契約)を結んでしまい,悪徳商法や詐欺の被害にあうおそれもあります。

こ のような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。

 

 

 

任意後見制度

成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、すでに判断能力が低下されている方への支援を目的とした制度です。

判断能力が低下した方のご家族が家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行うことで、成年後見人が選ばれるというものです。

これに対して、任意後見制度は、自分に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や看護、財産管理を看てもらう方と契約 をしておくことができる制度です。自分のことをお願いする人を、自分で決めることができます。また、自分はどのような生活を望むかということも決めて、お 願いしておくことができます。

契約は公正証書という、公文書にて作成しますので、契約書の紛失の危険もなく、安心です。

万一、ご自身の判断力が低下したとしても、自分らしく生きたいという方におすすめの制度です。

お問い合わせ


無料相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

司法書士飯島義隆事務所
神奈川県司法書士会所属 登録番号1495号

〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川一丁目19番地3 セザール東白楽208号

TEL: 045-317-8849(月~金 9:00~18:00)
FAX: 050-3488-4714 (365日 24時間受付)
E-mail: info@iijima-office.com
お問い合わせフォーム

このページの先頭へ