~大切な人への想いをかたちにする遺言~

司法書士 飯島義隆事務所のホームページにアクセスいただき誠にありがとうございます。
当事務所は横浜市神奈川区にございます、司法書士事務所です。遺言相談、遺言作成、相続相談、相続に関する各種登記、任意後見契約手続を中心にお手伝いをさせていただいております。お客様お一人、お一人に合ったサービスを、心をこめて、行っております。また、無料相談も随時行っております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

遺言の必要性について

あなたがお亡くなりになった後、あなたの遺産等について、あなたの希望に沿った形で相続手続を行う際に使われる書類が遺言です。法的な効力を持った書類のため、一定の要件に基づき作成する必要がありますので、私ども司法書士など、法律の専門家が作成をお手伝いさせていただいております。
さらに、遺言はあなたのご家族に対する、愛情や想いをも記載する事が出来ます。 ご家族への想いを、一定の法的効力をもった遺言書にしておくことで、いざというとき、より確実にご家族に伝えることができ、ご家族もその遺志をスムーズに受け継ぐことができます。

遺言とは、いわば家族へ宛てた最後のラブレターです。

私どもが、あなたのご家族への特別な一通を誠心誠意お手伝いさせて頂きます。ぜひ、あなたの想いをお聞かせ下さい。

 

【こんな方はぜひご相談下さい。

トラブルを未然に防ぐ為にも、以下に該当する方につきましては、ぜひとも、遺言を作成されることをおすすめいたします。

  • お子さんがいないご夫婦

お子さんがいないご夫婦の場合、ご主人が亡くなった際、ご主人名義の財産は、原則として、ご主人のご兄弟が4分の1、奥様が4分の3の相続権を持つこととなります。奥様がこれらの財産を奥様名義に変更しようとする場合、ご主人のご兄弟の了解が必要となってきます。その際に、ご兄弟から、強硬な権利主張をされ、トラブルになるケースがあります。

  • ご自身の土地の上にお子さんの建物が建っている方

この場合、 ご自身が亡くなった際には、建物所有者であるお子さんが土地の権利を承継すべきと考えれらますが、民法の原則では、奥様2分の1、残りの2分の1をお子さんで平等に分けることとなります。一人っ子であれば、問題ありませんが、ご兄弟がいる場合、兄弟間でトラブルになりますと、底地の所有者がいつまでも決定しない状態となります。

詳細につきましては、無料相談にてお尋ね下さい。

業務内容のご案内

遺言(遺言相談、遺言作成など)   

遺言とは、ご自身で築いてこられた財産についての最終の意思表示です。また、財産についてのみならず、ご家族に対する想いを記すこともできます。
当事務所では、お客様それぞれのお考えや、ご希望を大切にしながら、遺言を作成していきたいと考えております。そのため、メール等でご相談いただいた場合においても、必ず面談をさせていただき、ご要望を伺って作成をしております。定型的な案文で簡単に作成するのではなく、お客様のご希望やご家族に対する想いを記した遺言を作成してみませんか。時間・費用はかかりますが、必ずご満足いただける”ご家族へのお手紙”ができるものと考えております。

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相続(相続相談、相続登記など)

不動産等の財産をお持ちの方が、お亡くなりになった場合、その名義変更の手続きが必要となります。 当事務所では、多くの書類が必要となるそれらの手続きをサポートいたします。

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成年後見

任意後見契約とは、ご自身で物事の判断が難しくなった際に支援をしてもらう方を、元気なときに予め決めておく契約をいいます。ご自身が支援をお願いしたい方と間で、公正証書という書類により契約書を作成します。

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不動産登記
不動産について、贈与により、また相続により、あるいは購入したことにより、その名義を変更したい場合は法務局で名義変更の手続きが必要となります。当事務所では煩雑となりがちな、それらの手続きを代理して行います。

 

会社設立

会社を設立する場合、法務局においてその手続きを行う必要があります。当事務所では設立までの手続き代理、また設立後のアフタフォローも他の専門家と連携して行っております。

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裁判
自分に権利があるにもかかわらず、相手方がそれに応じない場合、裁判所を通してその権利を実現することができます。しかしながら、裁判所に提出する書類は少なくありません。当事務所ではそれらの書類作成をサポートいたします。

お問い合わせ


無料相談もお受けしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

司法書士飯島義隆事務所
神奈川県司法書士会所属 登録番号1495号

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