かながわ司法書士法人KANAGAWA
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SERVICE

不動産登記

売買・贈与・財産分与による名義変更、住所や氏名の変更、抵当権の設定と抹消など、不動産に関する登記全般をお引き受けします。

こんなときにご相談ください

  • 家を買った・売ったので名義を変えたい
  • 住宅ローンを完済したので抵当権を消したい
  • 引っ越したので登記簿の住所を変えたい
  • 親から子へ不動産を贈与したい
  • 離婚にともなって不動産の名義を変えたい

手続きの流れ

  1. 1

    ご相談・必要書類のご案内

    登記の目的をうかがい、そろえていただく書類をご案内します。

  2. 2

    登記簿・権利関係の確認

    現在の登記の内容を確認し、想定外の権利が付いていないかを調べます。

  3. 3

    書類の作成・ご署名

    登記申請書と委任状を作成します。ご本人確認と意思確認を行います。

  4. 4

    申請・完了報告

    法務局に申請し、完了後に登記識別情報や登記完了証をお渡しします。

住所変更の登記も義務化されます

所有している不動産の登記簿上の住所や氏名が変わった場合、変更の登記をすることが義務づけられます(2026年4月施行予定)。引っ越しをされた方はお早めにご相談ください。

よくあるご質問

抵当権の抹消は自分でもできますか。
ご自身で申請することも可能です。ただし、金融機関から受け取った書類には有効期限があるものや、会社の合併で追加の書類が必要になるものがあります。手間を考えるとお任せいただくほうが確実です。
売買の決済に立ち会ってもらえますか。
はい。売主・買主・金融機関が集まる決済の場に同席し、その日のうちに登記申請まで進めます。
権利証をなくしてしまいました。
再発行はできませんが、本人確認情報の作成など、代わりの方法で手続きを進められます。ご相談ください。

費用の目安はこちらのページにまとめています。
ご依頼の前に、必ず書面でお見積りをお出しします。

関連する業務

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初回のご相談は無料です。
「何から手をつければいいか分からない」という段階で構いません。

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