SERVICE
相続
不動産の
こんなときにご相談ください
- 親が
亡くなり、 実家の 名義をどうすればいいか 分からない - 相続登記が
義務化されたと 聞いたが、 何もしていない - 相続人が
何人いるのか、 そもそも 把握できていない - 遺産分割の
話し合いはついたが、 書面の 作り方が 分からない - 相続した
不動産を 売りたいが、 名義が 亡くなった 方のままになっている
手続きの流れ
- 1
相続人の
確定 亡くなった
方の 出生から 死亡までの 戸籍を 集め、 相続人が 誰かを 確定させます。 ここが 崩れると、 あとの 手続きがすべてやり 直しになります。 - 2
相続財産の
調査 不動産の
登記簿、 固定資産の 評価証明、 預貯金などを 確認し、 対象となる 財産を 洗い出します。 - 3
遺産分割協議書の
作成 話し合いの
結果を、 登記や 金融機関の 手続きに 使える 形の 書面にまとめます。 - 4
相続登記の
申請 法務局へ
申請します。 完了後、 登記識別情報などの 書類を お渡しします。
図解|相続手続きの流れ
相続登記は義務になりました
2024年4月1日から、
よくあるご質問
相続人の一人と連絡が取れません。手続きはできますか。
連絡先が分からない場合でも、戸籍の附票などから住所をたどれることがあります。行方が分からないままの場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法もあります。まずはご相談ください。
何十年も前に亡くなった祖父の名義のままです。
その間に相続人が亡くなっていると、相続人の数が増えて手続きが複雑になります。こうしたケースこそ司法書士の出番です。放置するほど大変になりますので、早めにお持ちください。
相続税の相談もできますか。
税務は税理士の業務になりますので、必要に応じて信頼できる税理士をご紹介します。登記や書類の手続きは当法人でお引き受けします。
費用の
ご依頼の