かながわ司法書士法人KANAGAWA
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相続

不動産の名義変更(相続登記)を中心に、相続人の調査から遺産分割協議書の作成まで、相続にまつわる手続きをまとめてお引き受けします。

こんなときにご相談ください

  • 親が亡くなり、実家の名義をどうすればいいか分からない
  • 相続登記が義務化されたと聞いたが、何もしていない
  • 相続人が何人いるのか、そもそも把握できていない
  • 遺産分割の話し合いはついたが、書面の作り方が分からない
  • 相続した不動産を売りたいが、名義が亡くなった方のままになっている

手続きの流れ

  1. 1

    相続人の確定

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを確定させます。ここが崩れると、あとの手続きがすべてやり直しになります。

  2. 2

    相続財産の調査

    不動産の登記簿、固定資産の評価証明、預貯金などを確認し、対象となる財産を洗い出します。

  3. 3

    遺産分割協議書の作成

    話し合いの結果を、登記や金融機関の手続きに使える形の書面にまとめます。

  4. 4

    相続登記の申請

    法務局へ申請します。完了後、登記識別情報などの書類をお渡しします。

図解|相続手続きの流れ

STEP 1 相続人の確定 STEP 2 相続財産の調査 STEP 3 遺産分割協議書の作成 STEP 4 相続登記の申請 STEP 1 相続人の確定 STEP 2 相続財産の調査 STEP 3 遺産分割協議書の作成 STEP 4 相続登記の申請

相続登記は義務になりました

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務づけられました。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に発生していた相続も対象です。

よくあるご質問

相続人の一人と連絡が取れません。手続きはできますか。
連絡先が分からない場合でも、戸籍の附票などから住所をたどれることがあります。行方が分からないままの場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法もあります。まずはご相談ください。
何十年も前に亡くなった祖父の名義のままです。
その間に相続人が亡くなっていると、相続人の数が増えて手続きが複雑になります。こうしたケースこそ司法書士の出番です。放置するほど大変になりますので、早めにお持ちください。
相続税の相談もできますか。
税務は税理士の業務になりますので、必要に応じて信頼できる税理士をご紹介します。登記や書類の手続きは当法人でお引き受けします。

費用の目安はこちらのページにまとめています。
ご依頼の前に、必ず書面でお見積りをお出しします。

関連する業務

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初回のご相談は無料です。
「何から手をつければいいか分からない」という段階で構いません。

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