SERVICE
遺言
遺言は「書けばいい」ものではなく、
こんなときにご相談ください
- 自分に
何かあったとき、 家族がもめないようにして おきたい - 子どもがいないので、
配偶者にすべて 遺したい - お世話になった
人に 財産を 遺したい - 自分で
書いた 遺言があるが、 これで 有効なのか 不安 - 事業や
不動産があり、 分け方を 決めて おきたい
手続きの流れ
- 1
ご意向をうかがう
どなたに
何を 遺したいのか、 なぜそうしたいのかを 含めて お聞きします。 ここが 遺言の 中身を 決めます。 - 2
財産と
相続人の 確認 登記簿や
戸籍を 確認し、 遺言の 対象となる 財産と、 相続人が 誰かをはっきりさせます。 - 3
文案の
作成 解釈で
揉めない 書き方に 整えます。 遺言執行者の 指定についても ご提案します。 - 4
作成・保管
公正証書遺言なら
公証役場での 手続きに 同行します。 自筆証書遺言なら 法務局の 保管制度も ご案内します。
公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言は
図解|公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
よくあるご質問
遺言は一度書いたら変えられませんか。
何度でも書き直せます。あとから作成したものが有効になります。状況が変わったときは作り直しをご検討ください。
遺言執行者とは何ですか。
遺言の内容を実際に実現する役割の人です。指定がないと、相続人全員の協力が必要な場面が出てきます。当法人が就任することもできます。
家族に内緒で作れますか。
作成そのものは可能です。ただし、遺言があることを誰も知らないままだと発見されないおそれがあるため、保管方法まで含めてご相談ください。
費用の
ご依頼の