かながわ司法書士法人KANAGAWA
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遺言

遺言は「書けばいい」ものではなく、遺されたご家族が困らない形になっていることが大切です。ご意向をうかがったうえで、実際に使える遺言に整えます。

こんなときにご相談ください

  • 自分に何かあったとき、家族がもめないようにしておきたい
  • 子どもがいないので、配偶者にすべて遺したい
  • お世話になった人に財産を遺したい
  • 自分で書いた遺言があるが、これで有効なのか不安
  • 事業や不動産があり、分け方を決めておきたい

手続きの流れ

  1. 1

    ご意向をうかがう

    どなたに何を遺したいのか、なぜそうしたいのかを含めてお聞きします。ここが遺言の中身を決めます。

  2. 2

    財産と相続人の確認

    登記簿や戸籍を確認し、遺言の対象となる財産と、相続人が誰かをはっきりさせます。

  3. 3

    文案の作成

    解釈で揉めない書き方に整えます。遺言執行者の指定についてもご提案します。

  4. 4

    作成・保管

    公正証書遺言なら公証役場での手続きに同行します。自筆証書遺言なら法務局の保管制度もご案内します。

公正証書遺言と自筆証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作成するもので、証人2名が必要ですが、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。自筆証書遺言はご自身で書くもので費用を抑えられますが、形式の不備で無効になることがあります。法務局の保管制度を使えば、家庭裁判所の検認が不要になります。どちらが向いているかは、財産の内容とご家族の状況によります。

図解|公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい

公正証書遺言 公証役場で作成(証人2名が必要) 原本が公証役場に保管されるため 紛失や改ざんの心配がありません 自筆証書遺言 ご自身で書くもので、費用を抑えられます 形式の不備で無効になることがあります 法務局の保管制度を使えば、 家庭裁判所の検認が不要になります どちらが向いているかは、財産の内容とご家族の状況によります。 公正証書遺言 公証役場で作成(証人2名が必要) 原本が公証役場に保管されるため 紛失や改ざんの心配がありません 自筆証書遺言 ご自身で書くもので、費用を抑えられます 形式の不備で無効になることがあります 法務局の保管制度を使えば、 家庭裁判所の検認が不要になります どちらが向いているかは、 財産の内容とご家族の状況によります。

よくあるご質問

遺言は一度書いたら変えられませんか。
何度でも書き直せます。あとから作成したものが有効になります。状況が変わったときは作り直しをご検討ください。
遺言執行者とは何ですか。
遺言の内容を実際に実現する役割の人です。指定がないと、相続人全員の協力が必要な場面が出てきます。当法人が就任することもできます。
家族に内緒で作れますか。
作成そのものは可能です。ただし、遺言があることを誰も知らないままだと発見されないおそれがあるため、保管方法まで含めてご相談ください。

費用の目安はこちらのページにまとめています。
ご依頼の前に、必ず書面でお見積りをお出しします。

関連する業務

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「何から手をつければいいか分からない」という段階で構いません。

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